後援名義等の使用申請について
九十九里町社会福祉協議会では、法人や各種団体等が実施する事業に対し、本会として事業の趣旨に賛同し後援すべきと認められる場合には、主催者からの申請により後援名義の使用を許可しています。
後援名義の使用を希望される場合は、以下の内容をご確認の上、申請書類を提出願います。なお、事業の内容によっては、後援名義の使用を許可できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
承認の基準(社会福祉法人九十九里町社会福祉協議会後援名義使用規程より)
後援名義の使用を承認する基準は、次のとおりとする。
(1)国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(2)公益法人又はこれに準ずる公共的団体
(3)社会福祉施策の推進上有益であると認められるもの
(4)社会福祉団体若しくは、これらの長が主催するもの
(5)その他会長が必要と認めたもの
2 前項の規定にかかわらず、次に該当すると認められるものについては後援をしないも
のとする。
(1)営利を主たる目的とするもの
(2)政治的目的のもの
(3)宗教的目的のもの
(4)その他、会長が不適当と認めたもの
申請先
社会福祉協議会事務局にご持参いただくか、ご郵送ください。
申請書類等
・申請時に必要な書類
①後援申請書(以下からword形式のファイルをダウンロードできます。)
②主催者の存在を明らかにする書類
③申請する事業の開催要領等
④本会以外の後援等の状況が分かる書類
・事業終了後に必要な書類
①後援事業実施報告書(以下からword形式のファイルをダウンロードできます。)